眼科治療で医療費控除の対象となるものは?メガネ購入費用も対象に!
「医療費が年間10万円を超えると医療費控除でお金が戻ってくる」なんて話を耳にしたことはありませんか。ですが、10万円を超えた分全額が戻ってくるわけではありません。計算方法は中々複雑なようです。
あくまでも所得にかかる税率によって、還付金の金額も変わってきます。眼科で治療を受けた場合はどうでしょうか。眼科治療で控除が認められている項目について調べてみました。
眼科に支払う治療費で控除の対象となるものは?
以下は国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」眼科医に支払う医療費等より引用しています。
視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。
眼鏡の購入費用
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
出典:国税庁(所令207所基通73-3)「No.1122?医療費控除の対象となる医療費」
医療費控除の対象となるものは?
- 病院や歯科の治療費、薬代
- 病院までの交通費
- 子どもの歯科矯正
- 薬局で買った市販の薬代
- 入院中の部屋代や食事代
- 妊娠中の定期健診、検査費用
- 出産の入院費
- 在宅の介護で介護保険を使った費用
治療のための費用は対象となりますが、予防のための医療費は対象となりません。
ですから自主的に予防のために受けるインフルエンザの予防接種は予防目的なので対象となりません。
医療費控除額の計算方法
医療控除額= (医療控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額) -10万円(所得200万円未満の人は総所得の金額鐙x5%)
20%や40%は所得税の税率です。
税金をたくさん払っていると戻ってくるお金も多く、少ない人は還付金も少ないことになります。
申告に必要な書類や医療費控除でわからないことは税務署に問い合わせてみましょう。
医療控除を申告すると得すること
住民税が安くなります。住民税は所得にかかわらず10%と決まっています。
特に手続きは必要なく確定申告をするだけなので、還付金がなかったとしても申告しておくこといいですね。
まとめ
眼科の医療費で控除されるもの
目にかかる治療の費用は高額な場合もありますから、領収書などはわかりやすく保管するようにしましょう。
お読みいただきありがとうございます。
【医療保険に関する記事はコチラ】
⦿⦿レーシック手術で医療保険が適用される条件は?給付金はいくら?
【レーシック手術に関する記事はコチラ】
⦿⦿レーシックは安全なの?適正な費用と手術をするメリットとデメリット
⦿⦿レーシック手術をする時の後悔しない眼科選びは?10のチェックポイント
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参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2国税庁 https://allabout.co.jp/gm/gc/11889/